「初心者向け」気を付けよう。屋外飛行(100g以上のドローン)

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みなさんこんにちは。hoimiと申します。

「ドローンで空撮をやってみたい!」

という初心者の方に向けて、「安全に飛行できる」情報を発信しています!

・自己紹介

  1. 日本ドローン操縦士検定3級を保有。
  2. 国土交通省、包括申請承認済み。
  3. 2024年5月、二等無人航空機操縦士試験合格
  4. 現在、国土交通省に技能証明書を申請中
  5. 40代会社員

この記事を読んでいただくと

  1. ドローン(100g以上)の登録後の屋外飛行について
  2. 屋外で飛行する際の守るべき飛行方法
  3. 飛行の方法次第で国土交通省の承認が必要
  4. 飛行させてはダメな空域
  5. ドローンの保険

についてご理解いただけると思います。

特に、ドローン(100g以上)の登録が済んだ後、屋外で飛行させる時に必ず理解しておくべき内容に関しての記事になっていますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。

ドローンは一定のルールと条件のもとでなら国家資格や国土交通省の許可なしで外でも飛ばせます。

高機能なセンサー等が複数あるため、個人差はありますが操作もそれほど難しくありませんので簡単に空撮を楽しめます。

しかし、ドローンについての規制等を何も知らないまま飛ばすことは色々な面からも危険」です。

航空法は、無人航空機を適切に飛行させるために操縦者に多くの「義務」を課しているからです

これから参入してみたいと思っている方は、最初は「広く浅く」でも良いのでドローンの規制について知っておきましょう。

ドローンをやってみたいと思っている完全初心者の方にも伝わりやすい必要な情報や知識をまとめていますので、是非最後までご覧いただければと思います。

飛行方法(1)

国土交通省で運営・管理する「ドローン登録システム」で手続きが終わり登録記号を機体に表示できたら、まず、飛行のルールを守りながら屋外でも飛ばしてみましょう。

機体登録や登録記号表示についてはこちらで説明しています。「超初心者向け」ドローンの購入と機体登録について

注意!

飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、以下を遵守する必要があります。

  1. アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
  2. 飛行前確認を行うこと
  3. 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
  4. 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
  5. 昼間に飛行させること
  6. 目視内飛行
  7. 第三者又は第三者の建物・車両等の物件との間に30m以上の距離を保つ飛行
  8. 祭礼・縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させない
  9. 爆発物などの危険物を輸送しない
  10. 無人航空機から物を投下しない

❶について…アルコール等を摂取した状態では、正常な判断・操縦ができなくなります。

また、法律・省令により、飲酒をした状態で無人航空機を飛行させた場合「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金を処す」と規定されています。絶対にやめましょう。

❷について…ドローンを飛行させる前に、安全な飛行ができる状態であるか

を確認します。

  • 機体に損傷や故障はないか
  • 安全に飛行できる気象状態であるか
  • バッテリー残量は十分かどうか

の確認を行う。

❸について… ドローンを飛行中に、飛行周辺で航空機(有人)を確認し衝突の可能性がある場合、操縦者はドローン地上に降下させる。また自分がドローンを飛行させている周辺で他の人もドローンを飛行させている場合は安全な間隔を確保して飛行させる。

❹について… 不必要に騒音を発したり又は急降下させたり、その他、他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させない。

 100g以上のドローンでも以下のルールを守り、飛行させれば飛行承認を取る必要ありません。

 (❺~❿)

  • ❺日中飛行
  • ❻目視内飛行
  • ❼「人」・「物」に30m以上距離を取って飛行
  • ❽催し場所で飛行させない
  • ❾危険物を輸送しない
  • ❿物件を投下しない

規制対象となるの特定飛行は「航空機の航行の安全地上及び水上の人及び物件への危害を及ぼすおそれのある飛行」のこと指します。なので、航空機の安全、地上・水上の人や物件への危害がないと判断される飛行は特定飛行には該当されないため承認不要となっています。

①日中における飛行について

日中(日の出から日没まで)に飛行させる場合、承認不要です。

日中の「基準」国立天文台発表の「日の出・日の入りの時間」が基準となっています。Googleで「今日の日の出、日の入り」と検索すればすぐに出てきますが、地域によって時刻が異なります。

②目視内飛行について

目視(ドローンを操縦させる「本人」が「自分の目」で見続ける)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させる場合は承認不要です。

メガネやコンタクトを使用しても目視飛行となりますが、FPVゴーグル、モニター監視、双眼鏡による監視は目視飛行となり規制の対象となります。

※FPV(First Person’s View) 「一人称視点」ということ。

ドローンからプロポ(送信機)を通じてリアルタイムに流れてくる映像を見ながら操縦することをいいます。

③人・物30m以上飛行について

「第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件「飛行させている無人航空機」との間に30m以上の距離を保って飛行させる場合は承認不要です。

※物件には、電柱、電線、信号機等も含まれます。

④催し場所で飛行させない

「(祭礼・縁日など)多数の人が集まる催し場所」の上空で飛行させない場合は承認不要。

⑤危険物を輸送しない

爆発物など危険物を輸送しない場合は承認不要。

⑥物件を投下しない

無人航空機から物を投下しない場合は、承認不要。

承認が必要となる飛行の方法(特定飛行とは)

以下の❶~❻の飛行については、上記の「ルールによらない飛行」に該当します。以下の方法でドローンを飛行させたいという場合は国土交通大臣の承認が必要です。

  1. 夜間飛行
  2. 目視外飛行
  3. 30m未満の飛行
  4. イベント上空飛行
  5. 危険物輸送
  6. 物件投下

飛行場所が飛行禁止空域でなくても、飛行方法が以下の①~⑥になる場合は、国土交通省・地方航空局に飛行承認の申請をして承認を受けなければなりません。(100g未満は規制対象外。100g以上でも屋内飛行であれば規制対象外)

一部、規制緩和された飛行もあります。(2021年9月24日公布・施行)

十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で飛行可能な範囲内への第三者の立入管理措置を行えば一部の許可・承認は不要となります。

係留飛行とは:地面等の固定物とドローンを紐等で結んだ状態で飛行させることです。

係留飛行をすることによって一部承認不要となる飛行があります。

承認不要:人口集中地区、夜間飛行、目視外飛行、第三者から30m以内の飛行、物件投下

承認必要:空港等の周辺、緊急用務空域、150m以上の上空、イベント上空、危険物輸送

※特定飛行はハイリスクなので十分に気を付けましょう。

特定飛行は趣味で行うという申請では承認されず「業務」として扱われるためです。

そのため、立入管理措置を行うことや、(操縦者技能証明と機体認証取得によって不要になる場合もある)保険加入の有無も問われます。自己申告ですが10時間以上の飛行経歴が必要です。

様々な制限も課せられるので、認識不足で義務を怠れば、大きな社会的責任を負うことになる可能性もありますので、十分ご注意下さい。

あなたの飛行のカテゴリーは?

国土交通省発表の飛行カテゴリー決定のフロー図等です。

自分の飛行カテゴリーを知り、許可・承認申請が必要か不要かを判断するものになっています。

国土交通省 無人航空機の飛行許可・承認手続きURL

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000042.html#anc01

それでは上記①~⑥について「簡単」に説明していきます。

夜間飛行は昼間の飛行とは全く異なるため特別な承認が必要となります。

日没後の薄暗い場所や完全に暗くなった状況でドローンを飛行させれば、肉眼でドローンをとらえるこは至難となます。また機体の姿勢や進行方向、地形や建物の障害物が視認できないという問題があるため必須準備として灯火を搭載した機体の使用や地上照明の設置が求められます。また操縦者が灯火の見える範囲内で飛行する必要があります。

(ただし、飛行範囲が照明等で十分照らされている場合はこの限りではないとされています)

②目視外飛行

目視外飛行は、操縦者が肉眼でドローンの機体が見える範囲を超えて飛行することです。

また、操縦者がドローンが見える距離で操縦していたとしてもずっとプロポ(送信機)のモニターをみながら操縦することは目視外飛行になるため、許可・承認が必要になります。

例えば、海や山での風景を空撮する時にモニターを見ながら静止画や動画を撮影する場合も該当します。

目視外飛行させる場合は補助者等の措置(立入管理措置)を講じて飛行させなければなりません。

FPV飛行も該当します。(First Person’s View)の直訳は「一人称視点」

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ドローンからプロポ(送信機)を通じてFPVゴーグルにリアルタイムに流れくる映像を見ながら操縦する場合も肉眼でドローンを常時監視できないので目視外飛行となります。

③人又は物件と距離を確保できない飛行

ドローンの飛行を「第三者」や第三者の建物や車」から30m未満の範囲で行う場合の飛行です。

この飛行はドローンとの接触・衝突のリスクが高いです。

※「第三者」とは、ドローン操縦士本人、補助者など関係者以外のことを指します。

「第三者の物件」は「中に人が存在すると想定される機器(自動車など)」や「建築物など相当の大きさを有する工作物(電柱など)」を指します。

④催し場所上空での飛行

「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者が集まるもののことです。イベント会場等の上空が該当します。

自然発生的なものは認識されないことになっています。

極端な例を挙げれば信号待ちや混雑で生じる人混みは「多数の集合する催し」には当てはまらないです。

⑤危険物の輸送

ガソリン、石油、火薬などの「危険物」をドローンで輸送するのは規制されています。

農薬も毒物類に入り「危険物」となるため農薬散布もドローンの危険物輸送に該当します。

ただし、ドローンの飛行に必要不可欠なもので、飛行中、機体と一体になって輸送される以下のものは例外となります。

  • 飛行のために必要なバッテリー
  • 業務用機器(カメラ等)に使う電池
  • 安全装備としてのパラシュートを開くために必要な火薬類や高圧ガス

国土交通省が示している危険物一覧

⑥物件の投下

「物件」とは運んでいる物のことを指します。

「物件投下」とは、ドローンで「運んでいる物を飛行途中で切り離す、または落とすこと」を指します。

単に「危険物以外の物を運ぶだけ」であれば、規制対象外とされています。

ドローンで液体を散布する場合も、物件投下に当てはまります。また、農薬も毒物類になるため「危険物輸送」にも該当します。

飛行禁止空域

飛行が禁止されている空域の確認も重要です。

  1. 150m以上の上空
  2. 空港等の周辺の上空
  3. 人口集中地区の上空
  4. 緊急用務空域

下の図に示していますが、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、無人航空機が落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域で無人航空機を飛行させる場合には、「特定飛行」となるため、あらかじめ国土交通大臣(申請先は飛行エリアを管轄する地方航空局・空港事務所)の許可を受ける必要があります。

自分の私有地であっても❶~❹の空域に該当する場合は許可を受ける必要があります。

※「屋内」や「網等で四方と上部が囲まれた空間」で飛行させる場合は許可不要です。

地表面又は水面から150m以上の高さの空域と空港等の周辺

図の❶150m以上の上空空港等の周辺空域でドローンを飛行させる場合は100g未満の機体であっても、航空法第134条3(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)が適用され、国土交通大臣の許可が必要となります。

基本的に禁止空域での飛行は止めておくことを推奨しますが、どうしても飛行させたいという方は、「空域を管轄する関係機関」から了解を得た上で、更に国土交通省の地方航空局の各空港事務所へ許可申請を行う必要がありますので気をつけてください。

少しややこしいですが、産業分野でのドローン等の利活用を拡大する観点から、航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できるものについて、航空法施行規則を一部改正・見直しを実施したものもあります。(2021年9月24日公布・施行)

下の画像は150m以上の高さの空域であっても物件から30m以内の空域については除外されるという内容の説明。

今はそうゆう空域で飛行させる予定はないという方は❸の「人口集中地区」までスキップしてください。

※空港等の周辺の空域及び緊急用務空域については、物件から30m以内であっても引き続き許可が必要です。また、人口集中地区にかかるようであれば、その手続きも必要になります。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000004.html#CTR

↓飛行禁止空域等についての詳細が書かれていますので、ご覧ください。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr10_000041.html#kuuiki

人口集中地区の上空

人口集中地区の上空では無人航空機は飛行させることが出来ませんが、あなたが飛行させたいと思っている場所が人口集中地区に該当する、しないの判断は以下の航空局HPから確認できます。

https://jstatmap.e-stat.go.jp/map.html

人口集中地区(Densely Inhabited District)の頭文字をとってDID地区とも呼ばれています。

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定されている地域です。

2024年の現時点での人口集中地区全国図は、2020年の国勢調査の結果を基に設定される統計上の地区であり総務省統計局により作成されています。

総務省統計局では、密度基準規模基準の両方を満たしている地区を人口集中地区に設定しています。

・密度基準とは:市町村の区域内で「人口密度が1k㎡あたり4000人以上の基本単位地区が互いに隣接している地区のこと。

・規模基準とは:人口が5000人以上となる地区のこと。

ただし、空港、港湾、工業地帯、公園など都市的傾向の強い単位区は人口密度が低くても人口集中地区に含まれる。

画像の赤くなってる部分がDID地区です。

人口集中地区表示の仕方です。

緊急用務空域

緊急用務空域は、「捜索、救助その他の緊急用務を行う航空機」の飛行の安全を確保する必要があるものとして国土交通大臣が指定する空域のことです。

規制対象は、100g未満のドローンも含む全ての無人航空機が対象となっています。

ドローンを飛行させる人は、飛行開始前に「飛行させる空域が緊急用務空域に該当するかしないか」の確認義務があります

以下のリンクから緊急用務空域を確認できます。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

捜索、救助等のための特例があります

航空法の規定では都道府県警察その他の国土交通省令で定めるものが、捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用にならないものや、国、地方公共団体又はこれらの依頼を受けたものが、事故・災害に際し捜索、救助のために無人航空機を飛行させる場合も航空法の規定が適用されなくなるようです。

ドローンを飛行させてはいけない場所

  1. 第三者の上空
  2. 不特定多数の人が集まる場所の上空
  3. 高速道路や新幹線の周辺・上空
  4. 鉄道・自動車等の周辺・上空
  5. 高圧線、変電所、電波塔や無線設備の周辺

ここも知っておくべき大切な項目です。上記の特定飛行と重複する部分もありますが確認しておきましょう

❶操縦ミスや思わぬ機体の不具合でドローンが落下した際、地上に第三者がいれば大きな危害を及ぼすおそれがあるので、第三者の上空では飛行させない。

❷学校、病院、商店街、遊園地等、不特定多数の人が集まる場所は飛行させない。

❸高速道路や新幹線等に万が一、ドローンが落下すれば交通に重大な影響が及んで危険極まりない事態を招いてしまうことも予想されるため、高速道路や新幹線等の上空では飛行させない。

❹鉄道車両や自動車等は、トンネル等目視している範囲外から突然高速で現れることがあるため、ドローンの落下や接触で❸と同様となるような事態に発展してしまう可能性もあるので鉄道車両や自動車等の上空・周辺では飛行させない。

❺ドローンの墜落事故の原因に「電波干渉」は珍しくありません。高電圧、変電所、電波塔や無線設備の付近や多数の人がWi-Fiなどの電波を発する電子機器を同時に利用する場所では「電波障害」等で最悪の場合、操縦不能になる可能性があるため十分な距離が確保できない場合は、高圧線、変電所、電波塔や無線施設の周辺では飛行させない。

必ず入るべき「ドローンの保険」

自動車保険などと同様にドローンにも保険があります。

❶賠償保険(賠償責任保険)

・対人・対物賠償を請求された際に賠償保険が適用される。

❷機体保険

・機体が破損等した場合に修理費等が保証される。    

(水没も対象。ただし機体を回収できない場合は非保証)

※2023年7月にDJI社のmini3proを新品購入した私は「DJI 公認ドローン保険」三井住友海上火災保険が無償で1年間のみ標準プランの賠償保険枠のみで加入できました。機体保証の部分はDJIケアリフレッシュ1年版を購入。

DJI 公認ドローン保険契約内容

・身体障害:1名、1事故につき1億円

・財物損壊:1事故につき5千万円

という内容の契約でした。

損害賠償保険だけでも必ず加入しておきましょう。

たとえばですが、

浜辺でレクリエーションとしてドローンを飛行させて楽しんでいたら、コントロールを失い他の人に衝突してしまい軽傷を負わせてしまったなど対人事故を起こした場合、損害賠償責任を負う可能性があります。

さらに、業務申請で承認された「特定飛行中」の事故であった場合は、刑事責任が適用となってしまう可能性もあるので細心の注意が絶対に必要です。

最後までご覧頂きありがとうございました。

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